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JOURNAL

2020.07.13

お知らせ キャンペーン

GO TO TRAVELキャンペーンがはじまります!

観光庁実施の国の【GO TO TRAVELキャンペーン】が7月22日より開始されました。

この事業は新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛により大打撃を受けた国内の観光業や飲食業などの事業者を支援する「Go To キャンペーン」の一環として実施される政府の施策です。
旅行代金の一部が国より補助が出る制度で、7月22日以降のご宿泊者様は35%の割引が受けられますので是非ご利用ください。
また、9月1日以降はさらに地域共通クーポン(旅行代の15%)も配布され、最大で旅行代金の50%の還元を受けることができます。(詳細未定)

※7/28(火)更新 現在の最新情報
当庵はGO TO TRAVELキャンペーンの対象施設です。
7月22日~8月31日までの期間で、割引価格での販売前にご予約済みのお客様もご宿泊後にご自身で申請を行うことにより割引分が還付されます。

対象期間:7/22~1/31泊まで
※7/22~8/31泊⇒後日申請で還付
※9/1~1/31泊⇒割引価格での販売(※直接予約の場合はステイナビにて割引クーポンの取得が別途必要)

還元率:ご宿泊代金の35%


■後日の還付手続きについて

8/14~9/14までに観光庁GO TO トラベルキャンペーン事務局へ申請

※お客様ご自身で申請をお願い致します
※チェックイン時に施設側へご代表者様の身分証明書の提示が必要です
※宿泊証明書と明細領収書は原本でなければなりません
※明細領収書の宛名は申請者と同一名の記載でなければなりません
※当庵では後日申請受付期間中のお客様全員に、宿泊証明書と明細領収書を発行いたします

【申請書類】
①事後還付申請書(様式第1号)
②支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)
③宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)
④口座確認書(旅行者用)(様式第2号)
⑤口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
⑥代表者の住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)
⑦同行者居住地証明書(様式第21 号)
・①~⑥は、原則旅行者ご本人のお名前であることが必要です。
ただし、法人名義で②を発行した場合、旅行者ご本人と当該法人を紐づくことができる書類(社員証等)を提出してください。

【申請期間】
令和2年8月14日(金)から令和2年9月14日(月)まで※9月14日消印有効

※キャンペーンに関するお問い合わせは下記の事務局へお問合せください。
【GOTOトラベルキャンペーン事務局】
①0570-002-442(受付時間:10時~19時 年中無休)
②03-6636-9457(受付時間:10時~19時 年中無休)
③03-3548-0520(受付時間:10時~17時 土日祝・年末年始休み)

 

観光庁GO TOトラベル事業 発表資料

GO TO TRAVELキャンペーンがはじまります!

GO TO TRAVELキャンペーンがはじまります!

GO TO TRAVELキャンペーンがはじまります!

GO TO TRAVELキャンペーンがはじまります!

GO TO TRAVELキャンペーンがはじまります!

尚、9月1日からの地域共通クーポンに関しましては現段階では詳細は決まっておらず、最終調整中とのことなので詳細が分かり次第ご案内させていただきます。

是非この機会に奥飛騨へお越しくださいませ。

山腰